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キャッシング用語集

印紙税(いんしぜい)

契約書や領収書、受取書など、法律で定められた種類の文書に課せられる税金のこと。
多くのキャッシングの場合では、契約時に200円。住宅ローンの場合だと2万円(借入金額1000万~5000万)になります。もし印紙税の納税を怠った場合は、過怠税として、その印税額とさらに二倍相当額の罰則金を払わねばなりません。

インターネット・キャッシング(ネットキャッシング、オンライン・キャッシング)

インターネットを使って、キャッシングの申し込み手続きを行うこと。キャッシング会社のホームページにある申し込みフォームから、申し込みをすることができます。店頭や無人契約機で申し込むよりも遥かに手軽で、プライバシーも守られて便利です。

おまとめローン

「ローンの一本化」とも言います。複数のキャッシング会社から借り入れていると、借金の総額や返済日が把握できなくなることがあります。そんな場合の借金整理法の一つが、ローンの一本化(おまとめローン)です。おまとめローンを利用することで、総返済額が把握しやすくなり、毎月の支払いの手間が省けて支払額も金利も抑えることができます。

元金(がんきん)

実際に借りた金額のこと。キャッシングで返済する金額は「元金+利息」となる。

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)

一言で言うと、お金の貸し借りのこと。通常、借り手は元金に利息を加えて返済します。

繰り上げ返済(くりあげへんさい)

毎月支払う通常の返済額にプラスして残高の一部もしくは全部を(繰り上げて)返済すること。繰り上げた期間の利息が消えるので、総返済額の負担を減らすことができる。繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額圧縮(軽減)型」の2種類が存在します。

グレーゾーン金利

わが国での上限金利を定めた法律には、利息制限法と出資法の2つがあります。利息制限法で定められた上限金利と、出資法で定められた上限金利の、その範囲内で設定された金利をグレーゾーン金利と言います。利息制限法には罰則がないため、多くの消費者金融では、刑事罰が生じる出資法の上限金利29.2%までの金利(グレーゾーン金利)を適用しています。しかし最近では、このグレーゾーン金利の見直しが検討されつつあります。

○利息制限法(りそくせいげんほう)

融資金額 100万円以上→年15%、10万円~100万円未満→年18%、10万円未満→年20%
        ↑
この間に設定された金利を「グレーゾーン」金利と言います。
        ↓
○出資法:年29.2%以下

個人信用情報(こじんしんようじょうほう)

消費者金融などからキャッシングをした際、個人信用情報機関に登録される情報のこと。住所や氏名の他、契約内容や返済状況、事故記録などが登録される。俗に言う「ブラックリスト」とは、この信用情報機関に登録される事故記録のことを指します。

個人信用情報機関(こじんしんようじょうほうきかん)

個人のローンやクレジットの契約に関する情報を管理し、それを提供している機関のこと。悪質な債務者から業者の損失を防いだり、過剰貸付の防止、多重債務者の抑制を目的としています。「全国信用情報センター連合会(全情連)」、「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」、「株式会社シーシービー(CBC)」など。

債務者(さいむしゃ)

お金を借りて、お金を返済する義務を負った者。平たく言うと、「お金を借りた人」です。
→多重債務者:複数の業者から借入れ、自分の返済能力を超えてしまった人のことです。

サラ金(さらきん)

サラリーマン金融の略で、一般的な消費者金融のことを意味します。

質権(しちけん)

債権者(お金を貸す人)が債務者(お金を借りる人)から担保として物を受け取り、返済不能になった場合にはその担保物を売却してその代金から返済を受ける権利のこと。無事に返済が済めば、その担保物は債務者に返却される。質屋と同じようなものです。

実質年率(じっしつねんりつ)

「借入金+諸費用」の合計額を年間の金利で表したもの。消費者金融からお金を借りる際には、利息以外にも手数料などの諸費用が掛かる場合があります。それらを合計して年率換算したものを実質年率と言います。消費者金融では実質年率で表示する義務があります。

利息の計算式は「借り入れ金額×実質年率÷365(日)× 利用日数」で表すことができ、例えば「実質年率29.0%」の会社から「10万円」借りて1ヵ月後に一括で返済する場合は、利息は「100,000円×0.29÷365日×30日間」で、「2383円」となります。

紹介屋(しょうかいや)

融資の際に紹介料といった手数料などを取る業者。闇金業者の一種なので注意しましょう。

上限金利(じょうげんきんり)

法律で定められている金利の上限のこと。利息制限法による上限金利は、融資金額 100万円以上は年15%、10万円以上 100万円未満は年18%、10万円未満は年20%となっている。一方出資法では、年29.2%以下と定められています。→グレーゾーン金利

信販会社(しんぱんがいしゃ)

信用販売会社の略で、要するにクレジット会社のことです。特別な担保を求めず、個人の信用をもとにクレジットを提供する会社です。日本信販やジャックスなどがこれに該当。
キャッシング会社には、大きく「銀行系」「信販系」「消費者金融系」の3つがあります。

090金融(まるきゅーきんゆう・ぜろきゅーぜろきんゆう)

「携帯金融」とも言います。連絡先の電話番号が固定電話ではない携帯番号(090-****-****)の業者のことです。これは闇金融の一種なので、注意しましょう。

担保(たんぽ)

借入金の返済が不可能となった場合を考えて、債権者(お金を貸す方)が債務者(お金を借りる方)に、貸し出す金額と同価値の物を提供してもらうこと。不動産や債権など。保証人(人的担保)も含まれます。通常のキャッシングでは、担保は必要ありません。

督促(とくそく)

借金の支払いなどを請求することです。返済が遅れると、業者から督促を受けます。

登録番号(とうろくばんごう)

消費者金融業を営むためには、国や都道府県知事の登録を受ける必要があります。そして登録を受けた業者は、その登録番号を事務所や広告などに表示する義務があるのです。

年利(ねんり)

金利を一年間の割合で算出したものです。

ノンバンク

預金の受け入れは行わずに、金銭の融資業務だけを行う金融業者の総称のことです。具体的には消費者金融会社(サラ金)、クレジット会社、信販・リース会社、事業金融会社など。

フリーローン

消費者金融において、融資金の使い道を限定しないローンのこと。例えば住宅ローンや自動車ローンでは、ローンの使い道は定められていますが、フリーローンは使い道自由です。

モバイルキャッシング

携帯電話を使って申し込みができるキャッシング・サービスのことです。

約定返済(やくじょうへんさい)

契約時点において、「毎月○万円返済します」というように、取り決め(約定)てある返済予定のことです。月々の返済額が一定の「リボルビング払い」や、月々の支払い額が最終借入時の借入残高によって決まる「残高スライドリボルビング返済」などは約定返済です。

闇金融(やみきんゆう)

通称「ヤミ金」。貸金業を営むには国や都道府県に登録する必要がありますが、この登録をせずに無許可で金融業を営んでいる業者を闇金融と言います。ヤミ金は法外な金利で融資をしていることが多く、10日で1割の利息を取る「トイチ」や10日で3割の利息「トサン」、10日で5割の利息「トゴ」、1日で1割の利息「イチイチ」などがあります。雑誌やスポーツ新聞、インターネット上やダイレクトメールで広告を出していることが多い。

与信審査(よしんしんさ)

金融機関が融資をする際に、借り手に返済能力があるかどうかを調査することです。一般には個人信用情報機関に登録されている情報で、借り手の信用度の審査を行います。

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