財形住宅融資
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公的融資の一つで、サラリーマンの人が利用できる財形住宅融資。財形住宅融資は、一年以上続けて財形貯蓄を行い、50万円以上の財形貯蓄の残高があれば利用できます。しかしサラリーマン以外の自営業者の方などは、この財形融資を受けることはできません。
@財形住宅融資の特徴
- サラリーマンだけが利用できる(事業主や自営業者は財形住宅融資を利用できない)。
- 融資限度額が大きい(財形貯蓄残高の合計額の10倍まで、最高4000万円まで)。
- 融資条件を満たしていれば、一つの物件に対して複数の人が融資を受けることができる。
- 事業主から負担軽減措置を受けることができる(「住宅手当」の支給や「利子補給」など)。
- 中小企業に勤めているサラリーマンは、優遇措置を受けることができる(利子補給)。
@サラリーマンだけが利用できる財形住宅融資
財形住宅貯蓄で貯蓄した資金を住宅の購入や建設に用いれば、利子に対して課税されないという制度があります。もしマイホームの購入や建設を考えている人は、自己資金を用意するためにこの制度を活用すると、上記のような特典が得られるのでお得です。
財形住宅貯蓄だけでなく、年金財形や一般財形の利用者も、財形融資を利用することは可能です。ただしこの制度は、勤労者の財産形成を目的としているので、福利厚生として財形貯蓄制度を導入している会社に勤務しているサラリーマンだけしか利用できません。
公庫融資や年金融資と違って、財形融資は5年ごとの変動金利を採用しています。つまり5年ごとに、返済中の金利が見直されるわけです。返済当初の5年間は、返済額は一定となっていますが、金利の大幅上昇が起きると「未払い利息」が発生する危険もあります。
@事業主転貸と公庫直貸
財形融資には、「事業主転貸」と「公庫直貸」という2種類の融資方法があります。
a、事業主転貸:雇用・能力開発機構から勤務先に融資されたものを従業員に転貸。
・収入基準……事業主の判断により設定 ・退職時……原則として一括繰上げ返済
・負担軽減措置……勤務先から5年以上に渡り、融資額の1%に相当する額(融資額
が300万円以上の場合は年間3万円)以上の援助を、住宅手当
や利子補給といった形で受けることができる。
・返済方法……給与から天引き ・公庫との併用……併用しなくても構わない
b、公庫直貸:住宅金融公庫から直接融資を受ける方法。
・収入基準……毎月の返済額の4倍以上の月収 ・退職時……継続して返済できる
・負担軽減措置……勤務先から5年以上に渡り、融資額の1%に相当する額(融資額
が300万円以上の場合は年間3万円)以上の援助を、住宅手当
や利子補給といった形で受けることができる。
・返済方法……口座からの引き落とし ・公庫との併用……併用しなくても構わない
@中小企業に勤めるサラリーマンの優遇措置
・「中小企業」の条件:(以下のいずれかの条件に該当すれば、OK)
a、小売業・サービス業……資本金or出資金5000万円以下、従業員数50人以下。
b、卸売業……資本金or出資金1億万円以下、従業員数100人以下。
c、その他の業種……資本金or出資金3億万円以下、従業員数300人以下。
・住宅の条件:住宅部分の床面積が125?以下の新築住宅など。
・年収の条件:給与収入のみの人は、1,442万1,053円以下、それ以外は1,200万円以下。