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自治体からの融資

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公的融資には、住宅金融公庫融資や財形住宅融資のほか、都道府県や市町村が行う自治体融資があります。自治体融資には自治体が直接的に融資を行う「直接融資」と利子の一部を支給する「間接融資」があります。具体的な内容・条件は各自治体によって異なります。

@それぞれの自治体によって内容・条件は異なる

自治体融資は、自治体ごとによって貸し出しの総額や融資条件、内容は異なります。自治体融資を利用する際には、どのような条件になっているかを事前に調査する必要があります。一般的な制度の利用条件としては、「その自治体に住んでいて、対象物件がその自治体内にあること」です。つまり他の地域の物件では、融資を受けることができないわけです。その他にも様々な条件がありますので、県庁などの担当部署で尋ねてみましょう。

@自営業者もOKの自治体融資

公的融資のうち財形融資は、サラリーマンが対象で自営業者の方は利用することはできません。それに対して自治体融資は、その自治体の住民であればサラリーマンだけでなく、自営業者に対しても融資を行ってくれます。もっとも、近年は財政上の問題から自治体融資自体を廃止する自治体もあり、融資条件もあまりいいとは言えません。民間の住宅ローンの方が好条件のケースもありますので、比較して検討する必要があるでしょう。

@自治体融資の種類

  • 直接融資:年度予算枠から、自治体が利用者へ直接的に融資を行う方法です。
  • 間接融資:多くの自治体が採用している融資方法で、以下の種類があります。
     a、斡旋融資……事前に自治体が金融機関に対して利子の一部を支払う方法。
     b、利子補給……一定期間に渡って、利用者に自治体が利子の一部を支給する方法。
     c、併用タイプ……上記の「斡旋融資」と「利子補給」を併用する方法。

@自治体融資の注意点

・利子補給期間
通常、自治体融資における利子補給期間は、5年や10年程度となっており、返済終了まで融資を行ってくれるわけではありません。長期の住宅ローンを組む場合は、返済途中で利子補給が受けられなくなることも予想されるので、注意しなければなりません。

・抵当権の扱い
住宅ローンを利用すると、公的融資・民間融資共に抵当権を設定しなければなりません。一般に自治体融資の場合は「融資物件に第一順位の抵当権を設定。ただし、住宅金融公庫を債権者とする抵当権の場合は、先順位とすることができる」と規定されています。

・自治体融資の廃止が増加
最近は、自治体融資を廃止する自治体も多くなっています。また制度を維持していても、直接融資は行わずに利子補給だけを扱っているケースも多いです。条件も民間の住宅ローンの方が有利な場合がありますので、自分に合ったローンを比較検討する必要があります。

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