住宅ローン用語
・頭金(あたまきん)
ローンの契約を結んだ場合に、最初に支払うお金のこと。一般にマイホームを取得する際には、最低でも購入する物件価格額の2割の頭金を用意する必要があります。これは住宅ローンの借入限度額が、物件価格の8割までとなっているからです。しかし頭金を多く用意した方が、借入額が少なくなるので、毎月のローンの返済額を軽減できて有利です。
・印紙税(いんしぜい)
契約書や領収書、受取書など、法律で定められた種類の文書に課せられる税金のこと。納税の方法は、文書の一通ごとに印紙を貼って消印します。取引額によって税金の額は変わり、契約の当事者(貸主・借主)双方に納税の義務は生じます。多くの住宅ローンの場合、借入金額1000万?5000万程度なので、印紙税は2万円です。もし納税を怠った場合は、その印税額とさらに二倍の罰金を「過怠税」として支払わなければなりません。
・大型金利(おおがたきんり)
住宅金融公庫の金利の一つで、大型住宅(床面積が175?以上)を取得する際に適用される金利のこと。年収1200万円以上、6800万円を超える高額住宅の場合にも適用されます。
・元金(がんきん)
実際に借りた金額のこと。キャッシングで返済する金額は「元金+利息」となります。
・基準金利(きじゅんきんり)
住宅金融公庫の金利の一つ。基本融資に適用される金利で、最も低い金利のもの。床面積が175?以下で、一定の基準を満たしたマイホームを取得する際に適用されます。
・共有登記(きょうゆうとうき)
夫婦や親子など、二人以上で一つの不動産を所有する場合の登記方法です。共有登記をすると、住宅ローン控除を受けることができ、贈与税が非課税になるなどのメリットもあるが、相続の際に遺産分割の対象となったり、住宅を自由に処分できなくなったりします。
・金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
一言で言うと、お金の貸し借りのこと。通常、借り手は元金に利息を加えて返済します。
・建築基準法(けんちくきじゅんほう)
建築に関する基本的な法律で、家を建てる際の防災や安全などの目的のために、建築物の敷地や規模、種類、設備や構造に関しての最低基準を規定しています。
・建蔽率(けんぺいりつ)
敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建築基準法で、住宅地では60%まで、商業地で80%まで、というように地域ごとに建蔽率は制限が設けられています。
・個人信用情報(こじんしんようじょうほう)
消費者金融などからキャッシングをした際、個人信用情報機関に登録される情報のこと。住所や氏名の他、契約内容や返済状況、事故記録などが登録される。俗に言う「ブラックリスト」とは、この信用情報機関に登録される事故記録のことを指します。
・個人信用情報機関(こじんしんようじょうほうきかん)
個人のローンやクレジットの契約に関する情報を管理し、それを提供している機関のこと。悪質な債務者から業者の損失を防いだり、過剰貸付の防止、多重債務者の抑制を目的としています。「全国信用情報センター連合会(全情連)」、「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」、「株式会社シーシービー(CBC)」など。
・固定資産税(こていしさんぜい)
不動産(土地や家屋など)の所有者に課せられる地方税のこと。住宅を取得すると納税の義務が生じますが、マイホームを新築した場合には減額措置があります。
・債務者(さいむしゃ)
お金を借りて、お金を返済する義務を負った者。平たく言うと、「お金を借りた人」です。
→多重債務者:複数の業者から借入れ、自分の返済能力を超えてしまった人のことです。
・質権(しちけん)
債権者(お金を貸す人)が債務者(お金を借りる人)から担保として物を受け取り、返済不能になった場合にはその担保物を売却してその代金から返済を受ける権利のこと。無事に返済が済めば、その担保物は債務者に返却される。質屋と同じようなものです。
・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
マンションの修繕工事に備え、毎月、管理費と共に区分所有者全員が支払うお金のこと。外壁の塗り替えや屋上の防水工事など、リフォームを行う際の資金となります。
・住宅取得資金贈与の特例(じゅうたくしゅとくきんぞうよのとくれい)
住宅を新築・購入するために父母などから資金の援助を受けた場合、税の負担が軽減される特例制度です。税務署に申告すれば、1500万円までは税額が軽減されます。また特例を受けるには、「50?以上の床面積のある家屋」など条件を満たす必要があります。
・信用保証会社(しんようほしょうがいしゃ)
債務者の代わりに債務を保証するローン保険会社のこと。住宅ローンを利用する場合、担保や保証人が必要になります。その際、信用保証会社は連帯保証人となってくれ、代わりにローン利用者は保証料を支払います。民間の住宅ローンを利用する場合は、必ず保証会社に債務の保証を請け負ってもらわなければなりません。
・専有面積(せんゆうめんせき)
マンションのような集合住宅や区分所有建物において、自分自身の所有物(住居)として認められている部分の面積のこと。しかしバルコニーは、専有面積には含めません。
・贈与税(ぞうよぜい)
金銭や物品を譲り受けた場合に、その金品・物品に課せられる税金のこと。最高税率は70%。マイホーム購入のため父母などから贈与を受けた場合は、550万円までなら控除されます。また1500万円までの場合は、税額が軽減されるという特例措置があります。
・段階金利(だんかいきんり)
返済当初の一定期間は金利が低く、その後は段階的に金利がアップするシステム。公庫融資などでの段階金利は廃止されたが、銀行など民間の金融機関の中には、現在も採用している住宅ローンもある。金利上昇後の返済負担が大きくなるので、注意が必要です。
・団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンを利用する際に加入する保険で、「団信保険」と呼ばれているもの。住宅ローンを借入れた人が重度の障害を負ったり死亡した場合、残された家族に負担がかからないよう、保険金がローンの返済として充てられるシステムになっています。公的融資での加入は任意。民間融資の場合には、保険料は金利に含まれているため直接支払う必要はない。
・担保(たんぽ)
借入金の返済が不可能となった場合を考えて、債権者(お金を貸す方)が債務者(お金を借りる方)に、貸し出す金額と同価値の物を提供してもらうこと。担保には連帯保証人などの「人的担保」と抵当権などの「物的担保」があります。住宅ローンにおいては人的担保と物的担保が必要で、通常、融資対象となる住宅が担保となって抵当権が設定されます。
・遅延損害金(ちえんそんがいきん)
ローンの返済時、返済期日までに支払いを行わないと罰則金が課せられます。これを遅延損害金と言います。「借入残高×延滞利率÷365×遅延日数」で金額が算出され、返済が遅れれば遅れるほど罰則金の額は大きくなります。ローン契約の場合、上限は29.2%です。
・中間金利(ちゅうかんきんり)
住宅金融公庫の金利の一つで、基準金利の適用を受けない住宅(床面積が175?以下だが、一定基準の条件を満たさない)を取得する際に適用されます。基準金利よりも金利は高い。
・抵当権(ていとうけん)
長期に渡って多額の融資を行う住宅ローンでは、リスクを避けるために金融機関は抵当権を設定します。抵当権とは担保物件のことで、要するに「借金のかた」です。質権の場合は、担保物は債務者の手元から離れますが、抵当権の場合は担保物(土地や建物)を継続して利用することができます。ローンの返済が不能となった場合、競売にかけられます。
・登録免許税(とうろくめんきょぜい)
マイホームを取得した際、土地や建物の所有権を登記することになるが、その時に課せられる国税を登録免許税と言います。不動産の所有権を移転した場合や、抵当権を登記する場合にも課税対象となります。税率は登記の種類によって異なり、床面積が50?以上の住居を購入した場合や、マイホームを取得して1年以内に登記した場合には、税率を軽減することができます。通常、登記の手続きは司法書士が代行します。
・特約火災保険(とくやくかさいほけん)
公的融資(公庫融資や年金融資、財形融資)を利用した際に加入する火災保険のこと。一般の火災保険と比較すると、4割?5割ほど保険料は安くなっています。地震での損害は対象外なので、補償を受けるには特約地震保険に入らなければなりません。加入は任意。
・年利(ねんり)
金利を一年間の割合で算出したものです。
・ノンバンク
預金の受け入れは行わずに、金銭の融資業務だけを行う金融業者の総称のことです。具体的には消費者金融会社(サラ金)、クレジット会社、信販・リース会社、事業金融会社など。
・不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
新築や売買、贈与によって不動産(土地や建物)を取得した際、その不動産が所在する都道府県に税金を納める義務があります。この地方税のことを不動産取得税と言います。不動産の所有権を取得すれば課税対象になりますが、相続による取得では課税されません。
・返済負担率(へんさいふたんりつ)
借金(ローン)の返済額が年収のどのくらいを占めているかの割合のこと。「返済割合」とも言われます。一般に住宅ローンのような多額の融資の場合、返済負担率は金融機関が審査をする際の一つの目安となっています。通常、銀行などでは、税込み年収の25?40%程度を返済負担率としています。また公庫の場合は、基本的には返済負担率は20%以内(つまり年間返済額の5倍以上の年収があれば借りられる)となっています。
・融資手数料(ゆうしてすうりょう)
住宅ローンを利用する際、金融機関に対して支払う事務手数料のこと。金融機関によって金額は異なるが、住宅金融公庫や銀行の場合で3?4万円程度となっています。元本に対して○%という形を採用しているノンバンクや消費者金融などでは、金額が大きくなるケースもあり、注意が必要です。「取扱事務手数料」「不動産担保設定手数料」とも言います。
・容積率(ようせきりつ)
敷地面積に対する延床面積の割合で、どれくらいの床面積の建物をその敷地に建てることが可能かということ。建蔽率と同様、容積率も建築基準法で制限が設けられています。